選挙運動収支報告書が未提出

選挙が終わると投票日から15日以内に、当該の選挙管理委員会に選挙運動費用収支報告書を提出しなければいけません。通常はこの報告書を提出しないことは考えられませんが、沖縄では未提出者が多数いるようです。

選挙運動費用収支報告書に限らず、沖縄県の選挙は「独特」です。
公職選挙法では一切認められないはずの候補者名の入った「のぼり」が道路脇のガードレールにびっしりと括り付けられていたり、橋桁両脇を埋め尽くしていたりします。沖縄県だけは公職選挙法の規定が違うのかと、初めて見た時は目を疑いました。

そういった文化があるので、収支報告書の未提出も黙認されてきたのかもしれません。

当所では、選挙に立候補する手続きだけでなく、選挙後の手続きも代理で行っております。とくに当選後はすぐに議会が始まるため、処理すべき事務が多くあります。
そのような多忙な時期に選挙運動収支報告書を作成するのは、かなりの負担です。当所では公職選挙法専門の行政書士が、行政手続の代理人として処理します。当選後の大事な議会期間にスキャンダルでつまずかないように、専門家に依頼されることをお勧めします。

選挙費報告、県警も調査 未提出問題受け実態把握

2014年3月8日 琉球新報

公職選挙法で義務付けられている選挙運動費用収支報告書の未提出問題で、県警が実態把握に乗り出したことが7日、分かった。現在、市町村選挙管理委員会に対し文書で収支報告書の提出状況について問い合わせている。今後、悪質性が高いと判断できれば本格的な捜査に着手するとみられる。県警捜査2課は「新聞報道を受け、調査を始めた。不明な点もあり、コメントは差し控えたい」とした。
本紙の調べでは7日現在、県内の議会議員選挙で計45人が期限内に収支報告書を提出していなかった。首長選挙では3人。県選管も実態把握に乗り出しており、2月28日には各市町村選管に対し収支報告書について注意を促す文書を発送。文書では提出義務の周知のほか、選管での保存、閲覧受け付けも公選法に基づき対応するよう求めている。