Q&A

弊所が提供する立候補届出の手続についてお問い合わせをいただく質問をまとめました。
参考にしていただければ幸いです。

弊所提供サービスに関する質問

Q
打ち合わせは、どのような流れで行いますか?立候補者本人ではなく、後援会スタッフと戦略を練ることも可能ですか?
A

サービスの流れはこちらをご覧ください
選挙戦略についても当所で立案することが可能です。選挙戦略についてはこちらをご覧ください

Q
行政書士が立候補手続きを行うことのメリットは何ですか?
A

選挙に関わる諸手続きはとても煩雑です。スタッフの数が限られている場合には、支持拡大のために一人でも多くのスタッフが活動することが必要です。
行政への手続きは専門家に任せていただき、支持拡大の活動にリソースを割くほうが効率的です。
また、公職選挙法や政治資金規正法についてはベテランの方々にも思わぬ落とし穴があります。
選挙法務の専門家におかませ下さい。
なお、行政書士以外の者が選挙に関する手続きを代理することは法律違反です。違法な「選挙コンサル」にご注意下さい。

Q
「選挙公費負担手続き」について。予算内で最大の効果を得たいと考えています。効率的な予算執行について、ノウハウがありますか?
A

選挙公費負担手続きについても承っております。詳しくはこちらをご覧ください

Q
選挙管理委員会との対応は、具体的にはどのレベルまで行っていただけますか?
A

全て対応します。
選挙手続きに関する国家資格者である行政書士が、候補者の代理人として選挙管理委員会との折衝にあたります。
立候補手続きに関する対応は全て行政書士にお任せ下さい。
選挙活動や政治活動に関する注意・警告への対応も受任可能です。

Q
選挙活動のリスクとは、どのようなことが想定されますか?
A

例えば、
・寄付金に関するリスク
・事前活動に関するリスク
・落選運動に関するリスク
・インターネットを利用した選挙活動に関するリスク
・ポスター納品時期に関するリスク
・公選はがき納品時期に関するリスク
・ウグイス嬢/選挙カラスのローテーションに関するリスク
・選挙カー運転手ローテーションに関するリスク
・街頭演説場所取りに関するリスク
・応援弁士ローテーションに関するリスク
・運動員買収に関するリスク
・収支報告書に関するリスク
などをはじめ、これ以外にも多数のリスクがあります。
当所では、各候補予定者ごとに洗い出しをしたリスクに関して対策をコンサルティングします。

Q
公営掲示板へのポスター掲示手配は可能ですか?
A

手配可能です。
選挙事務所で集めていただいたボランティアの方々を割り振って選挙区全域を分担していただく手配を行います。
ボランティアの方々が不足する場合には、当所でスタッフを手配することも可能です。

Q
サービス内容にマスコミ対応が含まれていますが「立候補予定者アンケート」のような書面による取材だけでなく、記者による個別取材についても対応できますか?
A

対応可能です。
選挙が近づくと、各マスコミから様々な「立候補予定者アンケート」が送られてきます。これは単に趣味や好物を聞くアンケートから、細かい政策についての見解を尋ねるものまで多岐に渡ります。
当所では、各マスコミ向けのアンケート回答に矛盾が生じないようにチェックし、回答漏れがないよう締め切りスケジュール管理も行います。
記者による個別取材に対して対応も可能です。

立候補手続に関する質問

Q
供託金はいつ頃必要になりそうでしょうか?
A

「供託書」は届出書類封印の際に必要なので、事前審査までに御用意ください。供託は公示前でも手続可能です。

Q
届出の住所に記載するものは住民票の住所でしょうか?もしくは政治団体事務所の所在地でしょうか?
A

住所は住民票に記載されたの「住所」です。

Q
出納責任者は候補者自身でもよいでしょうか?
A

候補者本人以外で頼める人がいれば、他の人にしたほうがよいでしょう。出納責任者の人選に関する詳細は、行政書士に直接お問い合わせください。

Q
選挙カー運転手とガソリンスタンドに関して契約書等が事前に必要でしょうか?また、いつまでに必要でしょうか?
A

公費負担の手続は立候補届出手続とは別なので、厳密には事前審査時には不要です。しかし、多くの選挙管理委員会では立候補手続書類と同時に公費負担手続についても事前審査を実施します。
また、運転手の人選については、立候補事前審査時までに確定してください。

Q
事前審査までにビラ、ポスターは現物の印刷が間に合いません。校了データを印刷して提出いただく方法は可能でしょうか?(印刷会社は事前審査に間に合わなくても大丈夫と言っていますが、、、)
A

印刷物は、現物の用紙サイズを計測するので、本機校正以外では対応不可です。デザインや記載内容については基本的に制限がありませんが、サイズの制限があります。そのため、実物と同じ印刷形態のものを事前に審査してもらう必要があります。
よって、本機校正の印刷物でないと、封印済の封筒には入れられません。

なお、厳密には事前審査までに間に合わなくても立候補はできますが、その場合には公示日・告示日当日の朝にサイズを計測するので、他の立候補者よりも手続に時間がかかります。そのため、ポスター掲示場番号抽選に間に合わない可能性があります。
よって、できる限り事前審査時点で提出しておくことをおすすめします。

Q
公報の原稿はどのようなものを提出したらよいでしょうか?
A

選管から交付される所定の「原稿用紙」に貼り付けるか、データで提出します。
なお、データ提出の場合のファイル種別は各選挙管理委員会で異なりますので、手引きを必ずご確認ください。PDFに加えて、イラストレータのデータも必要な場合があります。
また、稀にデータ提出対応不可な選挙管理委員会(原稿用紙提出のみ対応)もあります。

Q
ポスター掲示場の位置を示す住所リストや地図はいつ提供になりますか?
A

選挙管理委員会によって異なりますが、立候補予定者事前説明会の際に配布されなかった場合は、事前審査時で配布されることが多いです。お急ぎの場合は、選挙管理委員会でご確認ください。

Q
公報連絡責任者は立候補者でも大丈夫でしょうか?
A

立候補者でも構いませんが、避けるべきです。
立候補者本人は多忙です。お忙しい中での連絡対応になってしまう可能性があるので、秘書(スタッフなど)の方を連絡責任者として選任しましょう。

Q
ガソリンスタンドと運転手、選挙カーなどの手続きや契約等について教えてください。いつまでに契約書が必要になりますか?
A

公費負担手続の対象となる印刷物・自動車関係の契約については、立候補手続とは別手続です。したがって、選挙後に対応いただいても構いませんが、立候補手続の事前審査と同時に審査するのが通常です。
よって、請求書以外の書類(契約書など)は事前審査までにご用意ください。

Q
公報や経歴調書の職業欄は「会社員」「会社経営者」などの記載でよいでしょうか?
A

具体的に社名や役職を入れてください。

Q
選挙カーについて、事前に何か申請をしておくことがありますか?
A

各道府県警警察本部の取扱方法や所轄警察署の運用により異なります。看板部分は目隠しをした状態で選挙カーを警察署に持ち込み審査を受けるケースや、各方面から撮影した画像で審査を受けるケースなど様々です。
一般的には「制限外積載」と「設備外積載」の申請手続が必要です。手続が不明な場合には行政書士に依頼してください。

Q
届出に運転手(ドライバー)の情報は必要でしょうか?
A

運転手(ドライバー)は「届出を行う選挙事務員等」に入りません。したがって、選挙事務員等としての届け出は不要です。
ただし、公費負担公費負担を利用するなら契約書および公費負担請求関係の書類を提出します。なお、複数名の運転手と契約いただくのは問題ないですが、公費が支給されるのは、各日1名のみです。

Q
投票立会人や開票立会人は必須でしょうか?
A

必須ではありません。

Q
選挙事務所が、投票場所から300m内になります。投票日は使用不可と聞きましたが、何か手続きは必要でしょうか?
A

選挙事務所は、投票場所から300m内の場合、投票日前日までに異動・廃止が必要になります。投票日前日までに、事務所所在地選挙管理委員会に異動・廃止届の提出をします。

Q
選挙事務所ですが、今回は家主さんのご好意で無料でお借りすることができました。この場合、収支報告書にはどのように計上したらいいでしょうか?
A

その場合は、金銭評価をして寄付扱いにします。合理的な家賃(寄付金額)を調べていただき、寄付をいただいた方を家主様として記載ください。
寄付をいただく方が、当該選挙区内の政治家(立候補を予定している方含む)の場合はご注意ください。当該選挙区内にある者に対しての寄付は禁止されています。

Q
領収書と届出で提出した住所が異なっていますがいいでしょうか?
A

領収書には、届出いただいたときの住所を記載ください。よって、届出書類を提出する際に現在地と相違がないか十分に確認をしておいてください。

Q
公費負担請求の契約書について、立候補者の住所はどのようにしたらいいでしょうか?
A

届出に住所として連絡をしている住所で統一してください。

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