立候補届出の時間
選挙について選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間に行わなければなりません。多くの候補者は朝一番(午前8時ころ)に集合して届出を行いますが、その後にゆっくりと届出することも可能です。
なお、朝一番で届出をすると公営掲示板のポスター掲示場所をくじ引きで決定しますが、その後に届出をすると既に届出を済ませた候補者の掲示場所の次の番号から先着順で割り当てられることになります。
立候補届出書の添付書類
地方議員選挙での立候補の本人届出における添付書類は、以下のとおりです。
- 供託証明書
- 宣誓書
- 所属党派証明書
- 戸籍の謄本又は抄本
- 通称認定申請書(通称を使用する場合)
- 住民票の抄本
供託書について
「供託書」は、供託した際に、供託した法務局若しくは地方法務局又はその支局から発行されます。供託金額は選挙の種別によって異なります。供託金額を現金または国債証書にて供託します。
供託をすべき者は、立候補をしようとする者、すなわち候補者本人か推薦届出人です。したがって、本人が自分で届出する場合に第三者が供託したり、推薦届出の場合に候補者本人が供託しても効果がありません。
供託する際に法務局等において供託書に記載する候補者の氏名は、立候補者の本名(戸籍簿に記載された氏名)を記載しなければなりません。また、推薦届出の場合でも供託書の「供託の原因たる事実」欄に、候補者の本名を記載しなければなりません。
後述するように選挙では通称を使用することも可能ですが、供託書には戸籍名を記載します(通称を記載しない。)。
供託は、選挙期日の公示日前でもすることができますので、早めに済ませることをお勧めします。
戸籍の謄本又は抄本
戸籍に関する証明書は国籍を確認するために必要です。なお、戸籍には住所地が記載されていないため、戸籍に関する証明書の他にも後述の住民票が必要となります。
戸籍の謄本と抄本はどちらも戸籍簿の「写し」です。この点、謄本は戸籍の記載の「全部」の写しであり、一方で抄本は戸籍の記載の「個人」(戸籍に2人以上記載があるうちの1人分など)の写しであり戸籍の一部分が記載されたものです。したがって、戸籍に記載されている人が1人だけの場合は、1人でも全部の写しとなるので謄本です。
コンピュータ化後の戸籍では、謄本を「全部事項証明」、抄本を「個人事項証明」と呼びますが、一般的にはコンピュータ化されているか否かに関わらず「謄本」や「抄本」と呼ぶことが多いです。
通称認定申請書
立候補届出は、本名(戸籍上の氏名)で行うのが原則です。しかし、本名以外で広く通用している「通称」がある場合、立候補届と同時に「通称使用の申請」を行うことが可能です。
すなわち、立候補届出の告示、新聞広告、政見放送、経歴放送、選挙公報及び投票記載所等における氏名等の掲示に、候補者の氏名が記載され、又は使用される場合に、本名(戸籍名)に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(通称)が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、立候補の届出と同時に選挙長に申請しなければなりません。本名を仮名書きにする場合も戸籍名(漢字記載)と異なるものなので、通称認定申請をする必要があります。
この申請に際しては、選挙長に対し、その通称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料(葉書、名刺、著書等)を提示しなければなりません。芸能人や著名人が芸名で立候補する場合にこの資料が必要です(森田健作知事など)。
ただし、戸籍に記載された氏名を通常の読みにしたがって、ひらがな又はカタカナ書きとする場合には、通称使用認定申請は必要ですが、説明及び資料の提示は必要ありません。
申請が認められれば、立候補者名の告示、選挙公報や投票所記載台氏名掲示の氏名などにこれを使用できます。なお、通称を使用している候補者が、選挙運動の中で本名も言うことは自由で、本名が書かれた投票も有効となります。
住民票の抄本
地方議員選挙では当該市区町村議会選挙の選挙権を持っていなければ立候補できません。そして,当該市区町村議会選挙の選挙権を得るには、引き続き3カ月以上当該市区町村に住所のあることが必要です。
そのため、候補者が引き続き3カ月以上当該市区町村に住所を有していたか確認する必要がありますので、住民票の抄本を添付します。抄本と謄本の違いは「戸籍の謄本又は抄本」を御参照ください。
被選挙権
公職の種類により立候補できる年齢が違います。
公職の種類 | 備えていなければならない条件 (積極的要件) |
当てはまれば権利を失う条件 (消極的要件) |
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衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること |
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参議院議員・都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上であること | |
都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であり、その都道府県議会議員の選挙権を持っていること | |
市区町村長 | 日本国民で満25歳以上であること | |
市区町村議会議員 | 日本国民で満25歳以上であり、その市区町村議会議員の選挙権を持っていること |
※満25歳とは、25年目の誕生日の前日の午前0時からとされます
※成年被後見人については、公職選挙法の改正により、平成25年6月30日に上記の消極的要件から外れました
立候補ができない人
被選挙権のない者、選挙犯罪やその連座または公職在職中に犯した収賄罪等により立候補を禁止されている者などは、候補者となれません。
また、同時にほかの選挙の候補者となる重複立候補も禁止されています(衆議院小選挙区と比例代表の間を除く)。
立候補による自動失職
公職選挙法の規定により、国家公務員、地方公務員、特定独立行政法人と特定地方独立行政法人の役職員などは、在職のままでは立候補できません。これらの公職に就いている者が立候補を届け出た場合は、届け出の受理と同時にその職を辞したものとみなされます。
このような立候補の届け出をきっかけとした辞職のことを「自動失職」といいます。
※自動失職とはならない役職の例としては、民生委員、予備自衛官、臨時または非常勤の統計調査員、保護司、地方公共団体の各審議会の委員、消防団長・団員などがあります。
政治活動と選挙運動の違いはこちらを御確認ください。