立候補手続では、立候補届出書以外にも大量の書類を用意する必要があります。選挙の種類や自治体によって必要な書類は異なりますが、衆議院議員総選挙(総選挙)では小選挙区と比例代表に重複して立候補することが可能なため、他の選挙に比べても必要な書類が多く書式の選択方法も複雑になります。
そのため、選挙管理委員会では、告示日の前に立候補予定者説明会を開催し、資料や提出書類の配布、記載方法や添付する書類、選挙運動の注意点などを説明する場を設けています。
また各種書類の提出と合わせて「供託」の手続が必要になります。市議会議員や区議会議員の選挙では立候補手続が日曜日に行われますが、日曜日当日には供託手続ができないので特に注意が必要です。
書類に不備があれば立候補できなくなる恐れがありますので、確実に用意をしていきましょう。
立候補届け出の種類
本人届出
立候補する本人が立候補を届け出る手続きです。衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙で行うことができます。
地方選挙の場合、推薦届出よりも手続きが簡単なためほとんどが本人届出です。
推薦届出
選挙人名簿に名簿に登録されている人が、候補者となる本人の承諾を得て、立候補者届出をする手続きです。
衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙において行うことができます。
政党届出(国政選挙のみ)
衆議院小選挙区選出議員選挙において行われる立候補届出の方法です。一定の要件を満たす政党や政治団体のみが行うことができます。
本サイトでは、最も一般的な本人届出について解説します。
立候補予定者説明会
立候補の届け出は、事前の打ち合わせを行わず、告示日(公示日)当日にいきなり提出することもできます。
しかし、立候補届出書類や手続きはとても煩雑であり、わずかな問題点でも受け付けできないことがあります。
そのため、立候補予定者向けの説明会が事前に当該の選挙管理委員会によって開催されます。
その説明会において、届出用紙や資料などが配布されます。この説明会への出席者数によって、当該選挙への立候補者数が推定できます。説明会の参加者情報は報道機関にも共有されるため、説明会に出席することで選挙への出馬意思が外部に知られることとなります。秘匿してきたい場合には、出席したことを報道機関には共有しないよう選挙管理委員会へ依頼しておきましょう。
このように、立候補説明会に出席することにより報道機関からは「候補予定者」として認識されることとなり、取材や質問票が届くことになります。
事前審査
事前説明会が開催された後、届出受付までの間に、立候補手続きの事前審査(予備審査)も行われます。
届出書類の数は膨大なため、その審査受付には時間がかかります。
そのため、届出日当日に候補者全員に対して審査をゼロから行うと膨大な人員や時間が必要になってしまします。
立候補者が多い選挙では混乱し、受け付けがスムーズに進まず、候補者もすぐに選挙運動を始めることができなくなってしまいます。
そこで、各立候補予定者が予約制で選挙管理委員会に出向いて事前に書類の審査を受けます。この時には、手続きについて個別の事前相談も可能です。
供託
当選の見込みが無いのに売名のため無責任に立候補したり、候補者の乱立を防いだりするために、立候補届出手続で候補者や政党が現金や国債を預ける制度です。
立候補届出の際には、必ず供託を済ませていなければなりません。供託は法務局や地方法務局で取り扱います。
供託物は、選挙の結果が確定した後で取り戻すことができます。
ただし、得票数が法律で定められた数(供託物没収点)まで達しなかった場合は没収となります。
- 選挙の種類と供託額および没収の規定
選挙の種類 | 供託額 | 供託物没収点・その没収額 (記載のないものは全額) |
---|---|---|
衆議院小選挙区 | 300万円 | 有効投票数×10分の1未満 |
衆議院比例代表 | 候補者1人につき600万円※ | 没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2) |
参議院選挙区 | 300万円 | 有効投票数/その選挙区の議員定数×8分の1未満 |
参議院比例代表 | 候補者1人につき600万円 | 没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2 |
都道府県議会 | 60万円 | 有効投票数/その選挙区の議員定数×10分の1未満 |
都道府県知事 | 300万円 | 有効投票数×10分の1未満 |
指定都市の議会 | 50万円 | 有効投票数/その選挙区の議員定数×10分の1未満 |
指定都市の長 | 240万円 | 有効投票数×10分の1未満 |
その他の市の議会 | 30万円 | 有効投票数/その選挙区の議員定数×10分の1未満 |
その他の市の長 | 100万円 | 有効投票数×10分の1未満 |
町村長 | 50万円 | 有効投票数×10分の1未満 |
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