「政治上の目的をもって行われるいっさいの活動」が「政治活動」と言われています。
したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しています。
さらに、「選挙期間中」に禁止されている「政治活動」、「選挙期間中」であっても実施してはいけない「選挙運動」があります。
公職選挙法の規定を正確に理解しておかなければ、公職選挙法違反により大きな不利益を被ることになります。
選挙運動と政治活動の違いは?
【選挙運動】
判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。
選挙期間中に禁止されている政治活動とは?
政治家「個人」の政治活動
個人の政治活動用とみなされるポスターは、任期満了日の6ヶ月前の日から、当該選挙の投票日までの間、当該選挙区内に掲示することは禁止されます。
「政治団体」の政治団体
選挙期日の公示(告示)の日から投票日当日までの選挙時においては、政党などの政治団体の政治活動は、次のように規制されています。
- 政談演説会の開催
- 街頭政談演説会の開催
- 政治活動用自動車(船舶)の使用
- 拡声機の使用
- ポスターの掲示
- 立札・看板類の掲示
- ビラ類の頒布
- 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示
- 連呼行為
- 公共の建物における文書図画の頒布
- 候補者の氏名又は氏名類推事項の記載
※1から10は、確認団体に限り一定の条件の下で行うことができます。
(確認団体とは選挙にあたって一定数以上の候補者や支援・支持候補者があり、総務大臣若しくは、選挙管理委員が確認書を交付した政党又は政治団体のことです。)
選挙運動期間中でも自由にできる政治活動
「選挙時に規制される政治活動」以外の方法による政治活動、例えば
- 新聞紙又は雑誌による広告
- テレビ、ラジオ等による政治活動
は、選挙運動期間中、誰でも自由に行うことができます。